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【速報】通勤手当の非課税限度額が大幅引上げ! 年末調整の対応ポイント 💡

更新日:2月26日

こんにちは!

人事労務担当者の皆様にとって、極めて重要な税制改正の情報が、国税庁より発表されました。


通勤のため交通用具を使用している給与所得者に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられ、2025年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布されました 。


この改正は、2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

今回は、改正後の限度額と、企業が直面する年末調整での具体的な対応について解説します。


1.改正後の非課税限度額(自動車等利用者)


今回の改正で、特に自動車や自転車などの交通用具を使用している人への非課税限度額が引き上げられました。

区分

改正後(令和7年4月1日以後適用)

改正前

通勤距離が片道55km以上

38,700円

31,600円

通勤距離が片道45km以上55km未満

32,300円

28,000円

通勤距離が片道35km以上45km未満

25,900円

24,400円

通勤距離が片道25km以上35km未満

19,700円

18,700円

通勤距離が片道15km以上25km未満

13,500円

12,900円

通勤距離が片道10km以上15km未満

7,300円

7,100円

通勤距離が片道2km以上10km未満

4,200円

4,200円

※交通機関又は有料道路を利用している人への非課税限度額(最高限度150,000円)に変更はありません 。


2.企業が今、年末調整で対応すべきこと


この改正は、2025年4月1日に遡って適用されます。このため、企業は令和7年分(2025年分)の年末調整において、既に課税された通勤手当の精算対応が必要になることがあります


精算が必要となるケース


  • 2025年4月1日以後に支払われた通勤手当について 、改正前の非課税限度額を適用して源泉徴収(課税)した結果 、改正後の限度額を適用した場合に過納(税金の払いすぎ)となる税額がある人です 。


  • 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、精算の手続きは不要です。



3,年末調整での具体的な精算手続き


過納となった税額がある場合、本年の年末調整で精算を行います。


非課税となる金額の計算

改正前の限度額を適用して課税された通勤手当のうち、改正後の限度額によって新たに非課税となった部分の金額を計算します。


源泉徴収簿の記入

『令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿』の余白に「非課税となる通勤手当」と表示し、新たに非課税となった部分の金額を記入します。


給与総額からの差し引き

源泉徴収簿の「給料・手当等①」欄には、従来の総支給金額から、上記で計算した**「新たに非課税となった部分の金額」を差し引いた後の金額**を記入します。


精算

この差引後の給与の総額を基にして年末調整を行うことで、過納となった税額が一括して精算されることになります。


4.給与所得の源泉徴収票の記入


「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入します。


【注意点】

年の途中で退職し、既に源泉徴収票を交付している人など、年末調整の機会がない人については、従業員自身が確定申告を行うことで精算することになります。また、退職者に対し、既に交付した源泉徴収票の「支払金額」を訂正する必要がある場合は、「摘要」欄に「再交付」と表示して再交付が必要です。


まとめ:速やかな実務対応を


今回の通勤手当非課税限度額の引上げは、遡及適用があり、特に年末調整の時期と重なるため、企業には速やかな対応が求められます。

通勤手当の課税額が変わることで、従業員の手取り額にも影響が出ます。改正内容を正確に把握し、給与計算・年末調整業務を円滑に進めましょう。

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