「有給休暇ゼロ」の絶望を回避せよ!8割の壁に泣く社員と、冷徹な算数に挑む人事を救う処方箋
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更新日:2 時間前
1. 基準日に舞い降りた「0日」の悲劇
その日は、社員にとって給料日の次に「神聖な日」であるはずでした。
有給休暇の算定基準日。
前年までの残数に、新たな10日や20日がチャージされる、いわば「心のボーナス支給日」です。
しかし、ある社員の画面に表示された数字は、無慈悲な「0」。
「システムのエラーじゃないんですか?」と詰め寄る社員。
その横で、胃をキリキリさせながら勤怠データを確認する担当者。
原因は明白です。
直近1年間の出勤率が「8割」に満たなかった。
ただそれだけのことですが、この「ただそれだけ」が、現場に巨大な亀裂を生みます。
有休が1日も増えない。
それは、万が一風邪を引けば即欠勤(=欠勤控除で給与減額)を意味する、文字通りの「背水の陣」です。この瞬間、社員のモチベーションは氷点下まで突き落とされ、職場には何とも言えないお通夜のような空気が漂うことになります。
2. 非情なる「8割」の壁
労働基準法は、実はなかなかにスパルタンな思想を持っています。
「休みたければ、まずは8割働け」というわけです。
この「8割」という数字、一見すると「2割も休んでいいのか」と余裕に聞こえますが、実務の現場では驚くほどタイトな断頭台として機能します。
年間240日の所定労働日がある会社なら、48日休めばアウト。
週休2日の他に、月に4日欠勤すれば、もう「有休付与対象外」の予備軍です。
ここで厄介なのが、出勤率の計算において「有休を使って休んだ日」は出勤扱いになりますが、「病欠(欠勤)」や「生理休暇(無給の場合)」、「私用欠勤」は欠勤扱いになるという点です。
つまり、体調を崩して有休を使い果たし、さらに欠勤を重ねた「本当に休みが必要な人」ほど、翌年の有休がもらえないという皮肉な逆転現象が起きるのです。
法律は平等ですが、公平ではありません。
この冷徹な算数を前に、人事は「ルールですから」と突き放すのか、それとも別の道を探るのか。知的なジレンマが始まります。
3. 「温情」という名の劇薬
さて、ここで経営者や管理職の皆様を悩ませるのが「特例」の誘惑です。
「彼は親の介護で大変だったんだ」「彼女はメンタルで少し休んでいただけだ。ここで有休をゼロにしたら、それこそ辞めてしまう」
そんな温情から、就業規則を飛び越えて「超法規的措置」で有休を与えたくなる気持ちは痛いほど分かります。
しかし、安易な優しさは、組織というスープに一滴の毒を落とすようなものです。
「あの人は欠勤だらけだったのに有休がもらえて、真面目に出勤している私には何の報いもないのか?」
一度「例外」を認めれば、その噂は光の速さで社内を駆け巡ります。
不公平感は、組織の結束力を内側から腐らせる最大の要因です。
温情をかけるなら、それは「特定の個人への恩赦」ではなく、「制度としての救済策」でなければなりません。
4. まとめ:絶望を回避する「予防策」
結局のところ、基準日に「0日」を突きつけるのは、予防医療を怠った医者が末期症状を告げるようなものです。必要なのは、悲劇が起きる前にアラートを鳴らす「予防策の仕組み」です。
実務的に取り組むべきは、以下の3ステップです。
「イエローカード」の自動化
基準日の3ヶ月前、あるいは半年前に、出勤率が85%を切りそうな社員をシステムで自動抽出しましょう。本人と上司に「このままでは次回の有休が付与されません」というアラートを飛ばす。これだけで、本人の自覚は劇的に変わります。
「理由の深掘り」という早期介入
単なるサボりなのか、それとも深刻な事情があるのか。アラートが出た時点で面談を行い、必要であれば早めに「特別休暇(無給)」への切り替えや、勤務形態の変更を検討します。
「特別休暇制度」の整備
法律を曲げるのではなく、不慮の事態に備えた独自の「積立有休制度」や「傷病見舞休暇」などをあらかじめルール化しておくこと。これにより、公平性を保ちつつ、本当に困っている社員を救う「逃げ道」を作っておくのです。
有給休暇は、社員の権利であると同時に、会社の「健康診断」の結果でもあります。基準日に慌てるのではなく、日々のデータの動きに目を光らせる。そんな「お節介な仕組み」こそが、風通しの良い組織を作る第一歩となります。さて、貴社の勤怠システムは、社員を絶望させる「死刑宣告マシン」になっていませんか? それとも、変化をいち早く察知する「守護神」になっていますか?



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