退職代行の使用を就業規則で禁止?
- Unite-ventures.com
- 5月8日
- 読了時間: 1分
更新日:6月3日
昨今話題の 「退職代行」ですが、
就業規則でその使用を「禁止」する事は、 可能でしょうか?
結論から言うと、
就業規則で退職代行の利用自体を「禁止」することは、原則として難しいです。
一つ目の理由は、退職は労働者の「自由な権利」だからです。
退職代行は、その権利行使の為の一チャネルに過ぎないという事です。
また退職の意思表示には「本人が直接行うこと」なんていう決まりもありません。
二つ目の理由は、就業規則に明記したとしても、無効となる可能性があります。
労働者の法律上の退職権利の制限に当たり、
公序良俗に反し、権利濫用に該当する可能性が出てきます。
上記理由から、退職代行の「使用禁止」を就業規則で明記しても、
法的拘束力は非常に乏しく、無効となる可能性が高いと言えるでしょう。
【注意】
退職代行業者が弁護士資格を持っていない場合は、
労働者と使用者の間の法的交渉(例:未払賃金請求、損害賠償請求など)は行えません。
これに該当する場合、業者が違法行為(非弁行為)を行っている可能性もあります。
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