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退職代行の使用を就業規則で禁止?

更新日:2月26日

昨今話題の 「退職代行」ですが、

就業規則でその使用を「禁止」する事は、 可能でしょうか?

結論から言うと、

就業規則で退職代行の利用自体を「禁止」することは、原則として難しいです。


一つ目の理由は、退職は労働者の「自由な権利」だからです。


退職代行は、その権利行使の為の一チャネルに過ぎないという事です。

また退職の意思表示には「本人が直接行うこと」なんていう決まりもありません。


二つ目の理由は、就業規則に明記したとしても、無効となる可能性があります。


労働者の法律上の退職権利の制限に当たり、

公序良俗に反し、権利濫用に該当する可能性が出てきます。


上記理由から、退職代行の「使用禁止」を就業規則で明記しても、

法的拘束力は非常に乏しく、無効となる可能性が高いと言えるでしょう。

【注意】

退職代行業者が弁護士資格を持っていない場合は、

労働者と使用者の間の法的交渉(例:未払賃金請求、損害賠償請求など)は行えません。


これに該当する場合、業者が違法行為(非弁行為)を行っている可能性もあります。

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