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【2026年4月改正】健康保険の「扶養認定」ルールが激変!

【2026年4月改正】健康保険の「扶養認定」ルールが激変!

人事・労務担当者の皆さま、そしてご家族の扶養内で働いている従業員の皆さま。

毎年秋から年末にかけて、「年収が130万円を超えそうだからシフトに入れません」という就業調整(働き控え)に頭を悩ませていませんか?


実は、2026年(令和8年)4月1日より、健康保険の「被扶養者認定」のルールが大きく変わります。

「130万円の壁」という金額自体は残りますが、その「判定方法」が根本的に変更されるのです。


今回は、2026年4月からの新しい扶養認定ルールについて、なぜ変わるのか、実務上どう対応すべきなのかを、分かりやすく詳細に解説いたします!



1. 2026年4月、扶養認定ルールは「どう」変わるのか?


これまで、パートタイムやアルバイトで働く方がご家族の健康保険の扶養に入るための基準(いわゆる「130万円の壁」)は、過去の実績や直近の給与額をもとに「このままだと年間130万円を超えそうか?」という実態見込みで判断されていました。


しかし、2026年4月1日以降の新たな認定では、実際の給与額ではなく「労働条件通知書等に記載された『契約上の賃金』」をベースに判定されることになります。


つまり、入社時や契約更新時に交わす雇用契約の内容(基本給や所定労働時間など)から算出した見込み年収が130万円未満であれば、原則として扶養に入ることが認められるようになります。


2. なぜ「契約ベース」に変更されるのか?(改正の背景)


この法改正の最大の目的は、企業を悩ませる「人手不足の解消」と、働く方の「働き控えの防止」です。


従来のルールでは、繁忙期に人手が足りず一時的に残業をお願いした場合、その月の給与が急激に上がり「このペースだと年収130万円を超える」とみなされ、突然扶養から外されてしまうリスクがありました。そのため、働く側は「絶対に超えないように」と余裕をもってシフトを減らさざるを得なかったのです。


新ルールでは、あくまで「契約上の年収」が基準になります。契約上の年収が130万円未満に収まっていれば、突発的な繁忙期対応による一時的な残業代の増加によって、直ちに扶養から外れることはなくなります。これにより、従業員は安心して柔軟に働くことができ、企業も繁忙期にシフトを頼みやすくなるという、双方にとってメリットの大きい改正となっています。


3. 新旧ルールの違い(一目でわかる比較表)


具体的な変更点を分かりやすく表にまとめました。


比較項目

従来(2026年3月まで)

新ルール(2026年4月以降)

主な判定基準

過去の実績や直近の給与からの推計

労働条件通知書等に記載された「契約上の賃金」

一時的な残業代

見込み年収に含めて計算され、扶養から外れるリスクあり

契約時点で想定されていない一時的な残業代は「除外」

必要な提出書類

課税証明書や直近の給与明細など

労働条件通知書や雇用契約書の写しが必須へ

対象となる収入

全ての収入形態

「給与収入」のみ(事業収入や年金は従来通り)


4. 企業の人事・労務が今すぐ準備すべき「3つの実務対応」


このルール変更は、企業の実務手続きにも大きな影響を与えます。

2026年4月前後から、以下の対応を進めておきましょう。


  • 労働条件通知書の記載内容の明確化

    契約ベースで判定されるため、労働条件通知書の内容が極めて重要になります。時給、所定労働日数、所定労働時間を明確に記載し、「契約上の年収が基準内に収まること」を客観的に証明できるように整備してください。


  • 曖昧な残業表記の撤廃

    「所定外労働の有無:有(月〇時間程度)」といった記載がある場合、その時間分の残業代も「契約上の見込み年収」に合算されて判定されてしまいます。一時的な残業であれば、断定的な記載は避けるなど、実態に即した正確な契約書作りが求められます。


  • 入社手続きチェックリストの更新

    2026年4月以降に新しくご家族を扶養に入れる際、日本年金機構(または健康保険組合)への提出書類として、ご家族の勤務先の「労働条件通知書等」の添付が必須となります。社内の案内文やチェックリストを早めに改訂しておきましょう。



5. すでに入社・在籍している従業員(および扶養家族)への対応は?


新入社員だけでなく、すでに在籍しているパート・アルバイト従業員や、従業員の扶養に入っているご家族についても、新ルールへの対応と確認が必要です。現場の混乱を防ぐため、以下の3点を確認・実行しましょう。


① 既存の「労働条件通知書」の記載内容の総点検

すでに入社している従業員に対しても、今後の「被扶養者資格の再確認(いわゆる検認)」の際に、契約ベースでの審査が行われる可能性があります。過去に交付した労働条件通知書や雇用契約書を引っ張り出し、「所定労働時間」や「基本給」が曖昧になっていないか確認してください。もし実態と大きくズレていたり、記載が不明瞭な場合は、この機に労働条件通知書を最新の正確な内容で再交付(巻き直し)することを強く推奨します。


② 社内への周知徹底(働き控えの解消へ!)

これまで「残業すると扶養から外れてしまうから…」と、繁忙期のシフト増を断っていたパート従業員も多いはずです。「契約上の見込み年収が130万円未満であれば、一時的な残業で給与が増えても直ちに扶養から外れることはない」という新しいルールを、社内報や全体ミーティングで積極的にアナウンスしましょう。これが自社の人手不足解消(稼働力アップ)に直結します。


③ 秋の「被扶養者資格の再確認(検認)」への備え

毎年秋頃に、健康保険組合や日本年金機構から「現在扶養に入っている家族が、引き続き扶養の条件を満たしているか」をチェックする調査(検認)が行われます。次回以降の検認では、課税証明書などの実績だけでなく「最新の労働条件通知書」の提出が求められるケースが増えることが予想されます。従業員に対し、「ご家族のパート先の契約書を手元に保管しておくように」と事前にアナウンスしておくとスムーズです。


おわりに:社会保険のルールは「早めの情報収集」がカギ!


2026年は、今回解説した「扶養認定の契約ベース化」だけでなく、10月には「106万円の壁の撤廃(社会保険の適用拡大)」も予定されており、日本の社会保険制度において歴史的な大転換の年となります。


「自社のパート従業員の契約書はこのままで大丈夫?」「従業員にどうやって説明すればいい?」など、少しでもご不安な点がありましたら、最新の法改正に強い社会保険労務士事務所Unite-Venturesまで、いつでもお気軽にご相談ください!






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