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人事はもっと、自由になれ!
「難しい」を「おもしろい」へ。「面倒くさい」を「興味深く」。
「ホッ」と一息つきながら学べる、
ユニットベンチャーズ公式ブログ
「人事労務テラス」
へようこそ。
複雑な手続きや法律の話。実はもっと身近なものです。
ここではコーヒー片手に、皆さんと「これからの人事」を気楽に語り合いたいと思っています。
公式ブログ 人事労務テラス 最新情報


起業シリーズ②:起業直後に絶対押さえるべき「人事・労務」のタイムスケジュール
登記が無事に完了し、いよいよ事業スタート!と意気込む時期ですが、実は設立直後から「人事・労務」に関する厳格な法的手続きのカウントダウンが始まっています。
今回は、新人経営者が事業を安全に立ち上げ、本業に集中するために必ず知っておくべき「労務のタイムスケジュール」と、専門家を活用するメリットを深掘りして解説します。
9月17日読了時間: 3分

【速報】通勤手当の非課税限度額が大幅引上げ! 年末調整の対応ポイント 💡
こんにちは! 人事労務担当者の皆様にとって、極めて重要な税制改正の情報が、国税庁より発表されました。 通勤のため交通用具を使用している給与所得者 に支給される 通勤手当の非課税限度額 が引き上げられ、 2025年11月19日 に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布されました 。 この改正は、 2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当 について適用されます。 今回は、改正後の限度額と、企業が直面する年末調整での具体的な対応について解説します。 1.改正後の非課税限度額(自動車等利用者) 今回の改正で、特に 自動車や自転車などの交通用具を使用している人 への非課税限度額が引き上げられました。 区分 改正後(令和7年4月1日以後適用) 改正前 通勤距離が片道55km以上 38,700円 31,600円 通勤距離が片道45km以上55km未満 32,300円 28,000円 通勤距離が片道35km以上45km未満 25,900円 24,400円 通勤距離が片道25km以上35km未満 19,700円 18,700円 通勤距離が片道15km以上2
2025年11月20日読了時間: 3分
最低賃金ってなぜ存在するの?なぜ上昇し続けているの?
「最低賃金」という言葉、ニュースでよく耳にしますよね。 皆さんは普段、アルバイトや仕事で「最低賃金」という言葉を耳にしますよね。でも、そもそもなぜ「最低賃金」は存在するのでしょうか?そして、昨今なぜ毎年のようにこの金額が上がっているのでしょうか? 今日は、そんな身近な疑問を一緒に考えてみたいと思います。 ■ そもそも「最低賃金」って何? 最低賃金とは、働く人たちの生活を安定させたり、労働力の公正な競争を確保したりするために、国が「これだけは必ず払ってくださいね」と定めた、賃金の最低ラインです。 これは、国が「すべての働く人が、健康で文化的な最低限度の生活を送れるように」という考えのもとで決められています。もし最低賃金がなければ、企業はもっと安い賃金で人を雇おうとするかもしれません。そうなると、働く人たちは十分な収入を得られず、生活が苦しくなってしまいます。 最低賃金は、そんな不公平な状況を防ぎ、働く人一人ひとりを守るために作られた、大切なルールなのです。 ■ なぜ最近、どんどん上がっているの? では、なぜこの最低賃金が昨今上昇し続けているのでしょ
2025年8月19日読了時間: 3分
社内恋愛と服務規程 〜「恋愛禁止」はあり?なし?
社内恋愛。 どの職場でも耳にする“ちょっと気になる話題”ですが、実は、労務管理の観点では立派なリスク要因にもなり得ます。 「うちの部署のA君とBさんが付き合ってるらしいよ」 「上司と部下らしいぞ、ちょっと問題じゃないか?」 こんなささやきが、ある日、労務トラブルの火種になることも。 たとえば、上司と部下の交際。交際中は問題がなくても、破局後に「パワハラを受けている」と訴えられたり、周囲から「ひいきされていた」と感じられたりすることがあります。 人間関係がもつれると、職場の空気もピリつきます。 評価の公平性、チームの士気、情報管理──思った以上に影響は大きいのです。 ■ 服務規程に「社内恋愛禁止」と書けるのか? ここで出てくるのが、服務規程での対応。 よくご相談いただくのが、「社内恋愛を禁止してもよいのでしょうか?」というものです。 結論から言うと、恋愛そのものを一律に禁止することは、原則として難しいのが実情です。日本国憲法における「個人の尊重」や「プライバシーの権利」などに照らすと、私生活に過度に介入することは望ましくありません。...
2025年6月3日読了時間: 3分
退職代行の使用を就業規則で禁止?
昨今話題の 「退職代行」ですが、 就業規則でその使用を「禁止」する事は、 可能でしょうか? 結論から言うと、 就業規則で退職代行の利用自体を「禁止」することは、原則として難しいです。 一つ目の理由は、退職は労働者の「自由な権利」だからです。 退職代行は、その権利行使の為の一チャネルに過ぎないという事です。 また退職の意思表示には「本人が直接行うこと」なんていう決まりもありません。 二つ目の理由は、就業規則に明記したとしても、無効となる可能性があります。 労働者の法律上の退職権利の制限に当たり、 公序良俗に反し、権利濫用に該当する可能性が出てきます。 上記理由から、退職代行の「使用禁止」を就業規則で明記しても、 法的拘束力は非常に乏しく、無効となる可能性が高いと言えるでしょう。 【注意】 退職代行業者が弁護士資格を持っていない場合は、 労働者と使用者の間の法的交渉(例:未払賃金請求、損害賠償請求など)は行えません。 これに該当する場合、業者が違法行為(非弁行為)を行っている可能性もあります。
2025年5月8日読了時間: 1分
社会保険労務士って?
働く人と企業の“橋渡し”役――それが社会保険労務士(社労士)です。 「社労士って聞いたことはあるけど、何をしている人なのか実はよく知らない」 という声をよく訪問先でも耳にします。実際、税理士や弁護士ほど身近に感じないかもしれません。ドラマなんかでも、ほとんど出てきませんし。でも実は社労士は、働く人にとっても企業にとっても、非常に頼れる存在だと言えます。 たとえば、入社・退職に伴う社会保険の手続き、働く時間や休日のルールを定めた就業規則の作成、残業代の適正な支払いなど、働く現場で起こるさまざまな“人”に関することをサポートするのが社労士の仕事です。 企業側から見れば、法律を守りながら、社員にとって働きやすい職場をつくるためのアドバイザー。一方で、労働者側から見れば、不当な扱いや悩みがあったときに相談できる心強い味方でもあります。 特に中小企業では、「人事部」や「総務部」が十分に整っていないケースも多く、社労士を“外部の人事部”として活用する企業が増えています。コストを抑えながら、専門性の高い支援を受けられるのは大きなメリットだと言えます。...
2025年5月1日読了時間: 2分
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